シンエイ通信

シンエイ通信【平成29年3月31日作成 88号】

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平成29年3月31日作成 88号



■2017年度ZEH補助概要

経済産業省は、2017年度のネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業の概要を発表しました。補助の要件として、性能以外に外皮・設備の販売価格(1m2当たり単価)の上限が設定されています。補助額は1件あたり75万円となっており。蓄電池の補助額は1kWhあたり4万円、上限40万円または補助対象経費の3分の1以内となっています。補助件数は9700件程度が想定されているそうです。

また、BELSなど省エネ性能表示を活用し、補助金申請の柔軟化も図られ、現行のWEBプログラムで省エネルギー量を評価できない技術も採用できるようにするとのことです。

金額的にだいぶ下がったイメージですね。なお、28年度予算でもまだ第5次公募が行われますので、募集は間に合います。


■1月新設住宅着工戸数は前年同月比12.8%アップ
 2月は前年同月比で2.6%ダウン

国土交通省が発表した1月の新設住宅着工戸数は、実数で前年同月比12.8%増の7万6491戸で、前年同月比で7カ月連続の増加となりました。季節の影響を考慮した年率換算値でも前月比8.4%増の100.1万戸で、4カ月ぶりの前月比プラスとなっています。年率換算値が100万戸を超えたのは2016年5月以来戸のことです。

利用関係別ではと、持家は年率換算値で前月比0.6%減の27.9万戸、貸家は同9.8%増の42.3万戸、分譲住宅は同18.0%増の28.9万戸で貸家と分譲マンションが着工全体を押し上げた形です。東京オリンピックの選手村の建設が始まったことが主な要因です。

また、2月の住宅着工戸数は70,912戸で、前年同月比で2.6%減となっています。また、季節調整済年率換算値では94.0万戸(前月比6.1%減)となりました。

住宅着工の動向については、前年同月比で8ヶ月ぶりの減少となっており、利用関係別にみると、前年同月比で持家、貸家は増、分譲住宅は減となっています。


■都市ガス全面小売自由化

電力の小売り自由化に続き、4月1日よりは都市ガスの小売全面自由化となります。都市ガスは輸入したLNGから製造され、気化したガスにLPGを添加し熱量を45J/Nm3に調整した上で、導管で家庭に送られるガスです。既に大口需要家については1995年から段階的に自由化されており、新たに自由化されるのは家庭用など小口(年間契約ガス使用量10万m3未満)は約34%にあたる112億m3(2015年度販売実績)となっています。

新たにガス小売事業者が参入することでポイントになるのが、誰がどこまでを責任を持って管理するか(保安責任区分)と言う部分です。現状では東京ガスなど一般ガス事業者が敷地の境界までの保安責任を持ち、その内側はガス供給事業者の保安責任となっていましが、4月以降はガスメーターを含むガス栓までをガス導管事業者が管理。それ以降(のガス機器)は新たなガス小売事業者の責任となります。

これまでにガス小売り事業者として経済産業省に登録されたのは、申請順に関西電力、東京電力エナジーパートナー(東京電力EP)、中部電力、九州電力、四国電力、東北電力の6社です。四国電力、東北電力に関しては現時点で小売り事業に参入する予定はないとしています。

すでにガス料金プランも公表されました。九州電力は販売エリアを福岡エリア・北九州エリアと範囲を決め、ガス単体での販売には乗り出さず、電気とガスのセットプランに特化する形で、西部ガスよりも安い料金としました。

全般的に見れば、各社とも大手都市ガス会社の新料金、一般料金よりも安く設定しています。ただ、ガスを多く使う家庭に関しては、都市ガスの料金プランの方が安くなる場合もあり、価格競争で劣勢のようにも見える都市ガス会社も、守るべきところは守っているといえそうです。

ちなみにプロパンガスはとっくに小売り自由化になっています。


■「日本財団わがまち基金」による被災住宅再建資金助成事業

当該事業は、「日本財団わがまち基金」から助成を受けて、平成28年熊本地震で被災された皆さんの住宅再建を支援するものです。支援の内容は、被災した皆さんが、金融機関等から融資を受けて住宅を再建(購入)される場合、100万円を限度に融資額の利息相当額を助成するものです。平成28年度から平成30年度まで3年間行うこととしており、平成29年度の事業概要は次のとおりです。

【対象となる住宅】

1 平成28年熊本地震で被災し、熊本県内の市町村から「半壊」以上の罹災証明書又は長期避難世帯証明書が交付された人が、熊本県内に住宅を再建するために建設(購入)する新築住宅。購入する場合は中古住宅も対象とする。
このうち、「くまもと型復興住宅」(*1)又は「品確法に基づく耐震等級3の住宅」(*2)については、優遇枠(*3)を設ける

2 住宅金融支援機構又は熊本県内に本店を置く金融機関(以下「金融機関等」という。)からの融資を受けて建設(購入)される住宅

3 熊本県内に本店を置く工務店等が施工する又は施工した住宅

4 平成28年4月14日以降契約及び着工し、平成30年3月31日までに完成又は完成見込みの住宅(中古住宅を除く)

5 平成28年度に、当該事業の助成又は助成決定された住宅は除く。

(*1)地域住宅生産者グループが建設する「地震に強く、地域産材等を利用した良質でコスト低減に配慮した木造住宅」

(*2)住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく日本住宅性能表示基準に規定する耐震等級3として登録住宅性能評価機関の評価を受けたもの。

(*3)申請多数により抽選となった場合、優遇枠分を先に抽選して対象者を決定し、この抽選に漏れた方は、優遇枠以外の申請者と併せて、再度抽選対象とする


既に28年度分は終了してしまっていますが、平成28年4月14日以降契約及び着工し、平成30年3月31日までに完成又は完成見込みの住宅(中古住宅を除く)となっていますので、28年度分に申し込めなかった人にもチャンスがあるということです。

29年度が28年度と大きく変わった部分は、

地域住宅生産者グループが建設する「地震に強く、地域産材等を利用した良質でコスト低減に配慮した木造住宅」、または、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく「日本住宅性能表示基準に規定する耐震等級3として登録住宅性能評価機関の評価を受けたもの」に対して優先枠とし、申請多数により抽選となった場合、優遇枠分を先に抽選して対象者を決定し、この抽選に漏れた方は、優遇枠以外の申請者と併せて、再度抽選対象となる部分でしょうか?

申請多数で第1回の抽選に漏れた方は、順次第2回、第3回の抽選に自動的に参加できる。(改めて申請する必要はない。)とのことですので、つまり、耐震等級3の家の場合、第1回からの申し込みに間に合えば29年度では6回の抽選に参加できると言うことです。

この補助は市町村をを通して行われる「住宅再建支援事業(二重ローン対策)補助金」とは関係がありませんので、合わせて申請することが出来ます。

この制度は、日本財団とは別に国が市町村を通して行う事業で、熊本地震により自ら居住していた住宅に被害を受け、被災住宅に係るローンを有する方が、新たな住宅ローンを組んで住宅を再建する場合の負担を軽減するため、利子相当額(50万円を上限)を補助する制度で、熊本市では28年度補正予算から、他の市町村では29年度予算で実施されます。被害の大きかった益城町では4月に告知、GW後の5月より受け付けを開始するとのことです。

是非お施主様にお知らせしてはいかがでしょうか?


■再生可能エネルギーの固定価格買取制度が新しくなります。

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が4月1日より施行され、固定価格買取制度、いわゆるFIT制度が新しくなります。これまでに認定を取得しているものについても影響があります。

平成29年3月31日までに認定を受け、接続契約を締結した方は、既に売電している方も含めてすべて新制度へ移行するため事業計画を提出する必要があります。

新制度での認定を受けたものとみなされるための条件

制度の切り替えに伴って、平成29年3月31日までに、(1)運転開始している、又は(2)電力会社から系統に接続することについて同意を得ている(接続契約を締結している)ことが必要です。この条件を満たさない場合、原則として認定が失効します。

ただし、以下の場合には、例外的に認定失効が一定期間猶与され、その猶予期間中に接続の同意が得られれば、接続の同意を得た日(接続契約を締結した日)をもって新制度での認定を受けたものとみなされます

<例外的に認定失効が一定期間猶与される場合>

【例外(1)】
平成28年7月1日以降に旧制度での認定を受けた場合
旧制度での認定を受けた日の翌日から9ヵ月以内に、接続契約の締結が必要です。

【例外(2)】
A.平成28年10月1日~平成29年3月31日の間に電源接続案件募集プロセス等を終えた場合

又は

B.平成29年4月1日時点で電源接続案件募集プロセス等に参加している場合

電源接続案件募集プロセス等が終了した日の翌日から6ヵ月以内に、接続契約の締結が必要です。


みなし認定事業者の事業計画の提出

旧制度は設備についての認定でしたが、新制度では事業計画について認定することとなります。

そのため、新制度での認定を受けたものとみなされた場合には、新制度の適用を受けるために、新制度での認定を受けたものとみなされた日から6ヵ月以内に事業計画を提出する必要があります。

(注)既に売電を開始している方も、10kW未満の太陽光発電を行っている方も提出が必要です。ただし、平成24年6月30日までに太陽光の余剰電力買取の申込みを行ったもの(※)については、提出は不要です。

いわゆる「特例太陽光」と呼ばれているものであり、設備IDが「F」から始まるものをいいます。


殆どの太陽光を導入したお客様に関係する情報ですのでお客様からの問い合わせに対応できるようにしましょう。詳しくは、

なっとく!再生エネルギー(資源エネルギー庁)
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/index.html

に詳しく記載されています。